法律の観点から毒親を見る

長年親の毒にさらされたあなたは感覚が麻痺して、自分がひどい目にあっている自覚がない状況にあります。
まず、子供にはどんな権利があって、本来どう守られるべきなのか、「正しいこと」「間違ったこと」の基準を知りましょう。

毒親は法律的にも間違っている

 

親による犯罪行為の例

~子供の頃~

  • 暴言などで心理的外傷を与える(暴力)
  • 家の中で暴れて恐怖を与える(暴力)
  • 子供に外傷をあたえるおそれのある体罰(暴力)
  • 長時間外へ締め出す(ネグレクト)
  • 長時間閉じ込める(ネグレクト)
  • 健康を損なう恐れがあるのに食事を与えない(ネグレクト)

~子供が成人している場合~

  • 親のために借金をさせる、子の余力を超えて金銭を要求する
  • 子供の行動を監視する
  • 外出や交友関係を制限する
  • 住む場所や職業を選択する自由を与えない

大前提として、他人に行って犯罪行為にあたることを子に行えば犯罪です。
たとえば、親が子供に金銭を要求したり、親の借金の肩代わりを要求することがありますが、あくまで余力の範囲で行うことであり、強制力はありません。

子供を守る法律

親は、子の利益のために監護・教育をする義務を負います。
子供は、親の都合や気まぐれに関わらず、安全に暮らし、必要な食事や費用を出してもらう権利があります。
民法に以下のような親の権利と義務に関する記載があります。

民法 第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。民法 第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(2011年の改正により下線部分が追加された)

法務省Webサイトより
 

また、2011年の改正で、「親の懲戒は監護教育に必要な範囲内に限られる」と明示されました。(懲戒権自体が残されていることは問題ですが)親の都合や気まぐれによる暴力・暴言・ネグレクトは、しつけとはまったく異なり、明らかに虐待です。

このサイトを見てくださっている方は、大部分が大人で、今さら親を罪に問うのが現実的に難しい場合もあるかと思います。そして、毒親のもとで育った人の多くが、親が正しかったのではないか、自分が騒ぎすぎなのではないかと苦しんでいます。ですが、毒親が多用する「あなたのためを思って」という言葉を真にうけるべきではありません。毒親は、自分の利益しか見ていません。

毒親の行為は法律的にも間違っています。

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